転職・退職される方へ~保険証の資格喪失日をご確認ください。

2024年02月16日

3月・4月は転職・退職される方が多い時期です。

今一度、保険証の資格の喪失日をご確認ください。期日を過ぎた保険証で受診されますと、後で事務手続きが大変になりますので、決してしないでください。

★転職の方へ

※月初め(月の1回目の受診)の際に保険証を確認していますが、保険証が変更になった以降の受診の際は、新しい保険証の提出をお願いします。

※新しい保険証ができるまでに期間を要する場合で受診希望の際は、「自費100%で窓口で払っていただいて保険証ができてから返金する」が原則となります(乳児医療についても同様です。)ただし、費用がかさむ場合は、事業所で「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらって受診していただくと、それが保険証のかわりになります。その際は、当日に健康保険が使えますのでご検討ください。

★退職の方へ

※月初め(月の1回目の受診)の際に保険証を確認していますが、保険証が変更になった以降の受診の際は、新しい保険証の提出をお願いします。

※退職される方は、退職日の翌日から健康保険は喪失し使えなくなります。すみやかに健康保険任意継続の手続きまたは、国民健康保険加入の手続きをお願いします。手続き中の際は、その旨を受付スタッフにお伝えください。

 

当院ではマイナンバーカードの受付も行っています